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お知らせ

【教职课程】「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習についての留意事項

教育?保育などのこどもに接する场での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行されます。

本法の施行に伴い、本学教职课程において高等学校教諭一種免許状取得のために教育実習を行う学生のみなさんにも影響が生じる可能性があるため以下のとおりお知らせいたします。

「こども性暴力防止法」が
2026年12月25日に施行されます。

~実习生も性犯罪前科の有无の确认が求められる可能性があります~

こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学习塾など、こどもに対して教育?保育などを行う事业者には、性暴力を防ぐための取组が求められます。実习生についても性犯罪前科の有无の确认が求められる场合がありますので、留意点をお知らせします。

【事业者に求められる取组】

  • 日顷から、こどもを性暴力から守る环境づくりを进めます。
  • こどもと接する业务に就く人に、性犯罪前科の有无を确认します。
  • 性暴力のおそれがある场合は、こどもと接する业务に就かせないようにします。

【実习生に関する留意点】

  • 実习计画において、こどもと一対一になることが実习上予定されている、実习期间が相当长期にわたるなど、実习生がこどもに対して支配性、継続性及び闭锁性を有する実习であると判断された场合、性犯罪前科の有无の确认が必要となる场合があります。なお、性犯罪前科の有无の确认が必要かについて最终的な判断は実习先の事业者が行います。
  • 性犯罪前科の有无の确认が必要であると判断された场合、実习生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると确认された者は、こどもと接する実习はできないこととなります。
  • 性犯罪前科に係る実習制限への同意書(教职课程履修届時※)、性犯罪前科がない旨の誓約書(実習前)の提出が求められます。
    (※)既に教职课程履修届提出済の在学生のみなさまには、対象書類の提出について別途ご案内いたします。
  • 性犯罪前科がある场合、実习ができないことにより资格の取得ができなくなる可能性があります。

【参考】

制度の详细はこちらをご覧ください。