公益通报窓口
1. 公益通報とは
本学の教職員等及び学生等が、本学の役員及び教職員等の法令違反行為を、不正の目的ではなく、公益通报窓口へ通報することをいいます。
2. 公益通報の対象となる行為(通報対象事実)
公益通报者保护法第2条第3项に定める通报対象事実、及び本学が定める规程等の规定に违反し、又は违反するおそれのある行為の事実をいいます。
3. 通報を行うことができる者
本学の教职员(労働者派遣契约等に基づき本学の业务に従事する者を含む。)、役员、退职者、及び本学の学生等
4. 通報の方法
氏名および连络先を明らかにしたうえで、本ページ下の通报窓口に电话、电子メール、书面又は面会で通报してください。
匿名で行われた通报であっても、通报の内容に相当の理由又は根拠があるときは受け付ける场合がありますが、事実関係の调査を十分に行うことができなくなる可能性がありますので、氏名、连络先を明らかにしたうえでの通报にご协力ください。
なお、通报の内容を正确に把握し迅速に対応するため、通报の际は以下の様式を使用し、又は以下の様式に掲げる内容をお知らせください。
5. 通報者の保護等
通报者は通报等を行ったことを理由として、解雇その他の不利益な扱いを受けることはありません。万一、不利益な取扱い及び职场内での嫌がらせ等が発生した场合は、必要な措置を讲じます。
また、匿名で通报が行われたときは、通报者を追跡し特定することはありません。
なお、通报者が虚偽の通报や、他人を诽谤中伤する通报その他の不正を目的とする通报を行った场合には、就业规则等によって処分されることがあります。
6. 学内規程等
7. 通報窓口
国際教養大学事務局 公益通报窓口(教職員支援室内)
〒010-1292 秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱193-2
罢别濒:018-886-5829
贰-尘补颈濒:[mail compliance]
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学外の方々からの通报について
学外の方々による通报等も、本ページ记载の公益通报の例に準じて取り扱います。
学外の方々の窓口はこちらです:
国际教养大学事务局 外部通报窓口(総务课内)
〒010-1292 秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱193-2
罢别濒:018-886-5906
贰-尘补颈濒:[mail compliance] (※上記の公益通报窓口と同じです。)
贰-尘补颈濒:[mail compliance] (※上記の公益通报窓口と同じです。)